労働保険事務組合
従業員(アルバイトを含む)を1人でも使用する事業主は、どのような業種でも、すべて労働保険に加入手続きをしなければなりません。(労働者災害補償保険法第3条 雇用保険法第5条)
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
事務委託できる事業主
常時使用する労働者数が
金融・保険・不動産・小売業 ⇒ 50人以下
卸売業・サービス業 ⇒ 100人以下
その他の事業 ⇒ 300人以下
であれば委託できます。
事務委託のメリット
・公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告納付、および雇用保険の資格取得、喪失等の手続きを事業主に代って行うため事業主の方々の事務処理が軽減されます
・労災保険に加入することのできない事業主及びその家族従事者も、労災保険に加入することができます
・労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
事務委託するには
事務委託する際は、委託手数料等が必要です。詳細については、労働保険事務組合千歳商工会議所(0123-23-2175)へお問合わせ下さい。